概要
本事業は、今治地域地場産業振興センターが実施主体となり、優れた技術シーズや、ビジネスアイデアはあるものの、新事業創出にとりくむことが困難な状況にある創業者または中小企業者に対して、市場調査、研究開発・試作、販路開拓、設備投資、広告事業、国際企画取得など、新事業創出を進めていく上で必要となる一連のプロセスの全段階において、体系的・総合的な支援を行うものです。
助成金の種類と内容
(1)新商品・新技術開発事業助成金(限度額 300万円 補助率1/2)
新規性・独創性のある新商品・新技術について、研究開発(デザイン開発・試作を含む。)を行う事業に必要な経費の一部を助成する。
(対象経費の例)
(1) 新商品又は新技術の研究開発にかかる経費
(2) 新商品又は新技術のデザイン開発・試作に係る経費
(3)(1)又は(2)に伴う技術専門家による指導に係る経費
(4)(1)又は(2)に伴う一部の研究開発委託に係る経費
(2)新商品・新技術事業化促進事業助成金(限度額 300万円 補助率1/2)
新商品・新技術の開発成果を事業化する事業又は革新的な方法で新商品や新サービスを提供する事業に必要な経費の一部を助成する。
※事業化に向けた一連のプロセスの全段階において、各企業のステージに応じた支援を行う。
(対象経費の例)
(1) 商品・新技術やビジネスアイデアについての市場調査、専門家による販路拡大に関する調査・指導、販路拡大のための広告事業等に係る経費
(2) 事業化を促進するために必要な国際規格取得に係る経費
(3) 事業化を促進するために必要な設備資金に係る経費
※但し、展示会出展関連経費は30万円までを限度とします。
(3) 新商品・新技術展示会出展事業助成金(限度額 30万円 補助率1/2)
新商品・新技術の販路開拓を目的に、国内外の展示会、見本市等への参加事業に要する経費の一部を助成する。
(4) 知的財産権取得事業助成金(限度額 20万円 補助率1/2)
新商品・新技術を促進することを目的に、特許又は実用新案の出願又は審査(評価)請求事業に要した経費の一部を助成する。
助成対象者
この助成金は、次の(1)及び(2)の両方の資格要件に該当する方を対象とします。
(1)次の①から⑥に掲げる要件のいずれかに該当する方
①現在事業を営んでいない個人で、交付決定日より1月以内に市内において創業予定の個人
②現在事業を営んでいない個人で、交付決定日より2月以内に市内において中小企業である会社を設立予定の個人
③個人事業者
④中小企業者
⑤企業組合、協業組合
⑥①から⑤を構成員とする団体
※⑥の場合、事業の主体となる者(代表者)を定め、代表者は応募後、書面・面接審査を受け、採択後は責任を持って事業実施し、事業化に取り組んでいただくことになります。
(注)①②の場合、所定の期間内に創業または会社設立がなされない場合、交付決定が取り消されますのでご注意ください。
(2)次の①~③の要件を満たす方
①市内に事業所を置く者。但し、(1)の①②を除く。
②以下のア.~ウ.に該当しない方。
ア.発行済株式の総数又は出資価額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価額の総額の2/3以上を複数の大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
③公的資金の助成先として、社会通念上適切と認められる方。
事業スキーム
よくある質問(Q&A)
Ⅰ 助成金制度関係
- Q.事業化とは何ですか?
- 当事業においては、新商品・新技術の開発成果を活かし、又は、革新的な方法で商品・サービスを提供することによって、収益の源泉となる事業活動を行なうことをいいます。
- Q.助成率と助成金の限度額はどうなっていますか?
- 各助成事業の助成率と助成限度額は、次のとおりです。
(1) 新商品・新技術開発事業助成金(助成率:2分の1 限度額300万円)
(2) 新商品・新技術事業化促進事業助成金(助成率:2分の1 限度額300万円)
(3) 新商品・新技術展示会出展事業助成金(助成率:2分の1 限度額 30万円)
(4) 知的財産権取得事業助成金(助成率:2分の1 限度額 20万円) - Q.助成金の対象者の要件は?
- 次の(1)及び(2)の両方の資格要件に該当する方
(1)次の①から⑥に掲げる要件のいずれかに該当すること
① 現在事業を営んでいない個人で、交付決定日より1月以内に市内において創業予定の個人
② 現在事業を営んでいない個人で、交付決定日より2月以内に市内において中小企業である会社を設立予定の個人
③ 個人事業者
④ 中小企業者
⑤ 企業組合、協業組合
⑥ ①から⑤を構成員とする団体 (⑥の場合、事業の主体となる者(代表者:今治市内)を定め、代表者は応募後、書面・面接審査を受け、採択後は責任を持って事業実施し、事業化に取り組む。 )
(2)次の①~③の要件を満たすこと
① 市内に事業所を置く者。但し、(1)の①②を除く。
② 以下のア.~ウ.に該当しない方。
ア.発行済株式の総数又は出資価額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価額の総額の2/3以上を複数の大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
③ 公的資金の助成先として、社会通念上適切と認められる方。 - Q.本社が今治市外の場合は?
- 事業の実施主体が今治市内に所在することが対象要件ですので、本社が市外であっても、実際の事業実施が今治市内にある支店や事業所が行なう場合には助成対象となります。
- Q.開業届とは何ですか?
- 個人で事業を始める人は、所得税法第229条で税務署に開業等の届出をすることが、義務付けられています。
ちなみに、手数料も無料ですし、税控除のメリットもありますので、個人事業主の方(創業予定の方)は必ず税務署に届出をしてください。 - Q.設備投資のみでは対象外だが、これまで自費で一連の事業化を進め、最終の設備投資段階の場合は?
- 専ら設備投資や原材料購入のみを目的とした申請と判断される場合は、助成対象外となります。
事業計画書において、一連の事業化計画を推進してきたものとみなすことができるものであれば、もちろん助成対象事業となります。 - Q.面接審査とはどのようなものですか?
- 面接審査は、外部専門家が事業計画書等の提出された書類をもとに、客観的な書面審査とあわせて、応募者本人に対して個別に行うものです。
面接審査では、後日連絡する日時にお越しいただき、事業計画書の内容について約10分程度のプレゼンテーションをしていただいた後、約20分程度の質疑応答を行います。なお、プレゼンテーションでは、提出された応募書類以外で、必要に応じて配布資料をご用意いただいても結構です。
Ⅱ 応募関係(応募手続について)
- Q.応募書類の様式はどこで入手できますか?
- 公募期間内であれば振興センターホームページからダウンロードができますので、そちらをご利用ください。
ダウンロードできない場合は当センターにて配布いたします。 - Q.応募書類の提出方法は郵送でも良いですか?
- 持参か、郵送による受付のみとさせていただいております。応募期間内に提出または、必着するようにしてください。
- Q.応募書類の書き方について、指導してくれますか?
- 公募期間中は、公平性を保つため、応募書類についての具体的な書き方指導は行なっておりませんが、制度の概要、手続き等、基本的な部分については対応させていただきますので、お問い合わせください。
- Q.応募書類提出後、書類不備があった場合、追加、訂正は可能ですか?
- 事業計画書の記入漏れや、添付資料の漏れ等の不備がある場合、資格審査で不採択となることもあります。漏れのないよう提出前によく確認してください。
また、審査は応募期間内に提出された書面により行いますので、期間を過ぎての書類の差し替え、追加・訂正等には応じられません。少しでも早めにご応募されることをお勧めします。 - Q.選定から助成金交付までの流れはどのようになっていますか?
- 書面審査及び面接審査をもとに審査会で採択についての最終判断を行ないます。
審査結果については、採択の可否を書面で通知いたしますので、採択された応募者は、その後、助成金交付申請書の提出等、助成金交付にかかる必要な手続をしていただきます。
また、助成金の交付については、助成事業完了後、助成事業実施報告書及び必要書類を提出していただき、実施した事業内容の審査等により、助成金の額を当センターにて確認した後、精算払となりますので、ご注意ください。 - Q.今回募集時に本助成金に応募し、同一案件を次回も再度応募できますか?
- 募集要件の範囲内であれば、採択されるまでは何回でも可能です。
- Q.1事業者が、複数の事業計画を提出することは可能ですか?
- 各助成事業において、一度に複数の事業内容を提出することは出来ません。1事業者につき1つの事業に限ります。
また、同一年度内に、(1)新商品・新技術開発事業助成金、(2) 新商品・新技術事業化促進事業助成金及び(3) 新商品・新技術展示会出展事業助成金の併用は出来ません。 - Q.国や県の補助金にも申請していますが、同じ内容のものを応募することは可能ですか?
- 国や県の補助金に申請している内容と同じものを応募することは可能です。
なお、国や県の補助金には、併用できないものもありますので、事前に確認するようご注意ください。
Ⅲ 助成対象経費
- Q.人件費は助成対象となりますか?
- 人件費は助成対象にはなりません。
- Q.この事業に従事するアルバイトを雇いたいのですが、これは助成対象経費になりますか?
- 助成対象にはなりません。
- Q.計画書提出後、交付決定がなされるまでの間に事業を開始することは可能ですか?
- 助成金の種類によって違います。
(1)新商品・新技術開発事業助成金
(2)新商品・新技術事業化促進事業助成金の場合 交付決定日以降に事業を開始してください。この事業開始日以降に発生した経費が助成対象となりますので、交付決定前に発生した経費は対象とはなりません。
『事業開始日以降に発生』とは、発注、契約、納品等の支払行為外の全ての着手行為を含みます。よって、事業開始日以前から発生しているリース、賃借等の費用については対象外です。 また、発注については、電話・FAXによる発注も可能ですが、その場合、発注日付や明細等が証明できる書類を残しておくことが必要です。
(3)新商品・新技術展示会出展事業助成金の場合 交付決定がなされるまでの間に事業を開始することは可能ですが、期間が決められています。募集要項の6.助成事業の流れをご確認いただくか、事務局までお問い合わせください。
また交付決定前に発生した経費も同様に対象とできる期間が決められています。『事業を開始する』とは、発注、契約、納品等の支払行為外の全ての着手行為を含みます。よって、決められた期間の以前から発生しているリース、賃借等の費用については対象外です。
また、電話・FAXによる発注も可能ですが、その場合、発注日付や明細等が証明できる書類を残しておくことが必要です。
(4)知的財産権取得事業助成金の場合 事業実施行為後の申請としておりますので、計画書をご提出いただく前月までに事業並びに支払等が完了していることが必要です。 - Q.知財助成金の助成対象期間は どうなっているのでしょうか?
- 知財助成金は、その性質上、事業実施行為後の申請としております。
よって募集開始日の前日から過去にさかのぼる1年の間に着手し、かつその期間に支払いを済ませている経費が助成対象経費です。着手時期は、実際の契約行為である発注とみなします。なお、口頭、電話などによる発注の場合は、日付と発注内容を記載したメモを残すなど着手時期を証明できる証拠書類等を残すようにしてください。 - Q.銀行振込みをしたいが、手数料は対象となるのですか?
- 銀行振込みの手数料は補助対象となりませんので、手数料を差し引いて支払った場合は、実際に支払った額が補助対象となります。ただし、請求書などで、振込み手数料は当社負担と記載されているなど、手数料込みの請求額とわかる場合は、この限りではありません。
- Q.手形での支払いは可能ですか?また、その場合は、事業終了日までに振り出したものが対象でしょうか?
- もちろん、手形決済は可能です。ただ、事業終了日までに決済となっていることが条件になりますので、手形を振り出す前に、必ず事業終了予定日を勘案し、決済日が事業終了予定日以後になる場合は、振込みによる支払いも考慮に入れておいてください。
- Q.汎用性のある機械器具などの購入費は、助成対象にならないのですか?
- そのとおりです。汎用性があり、容易に多目的に使用でき目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)は助成対象とならない場合があります。ただし、画像処理機器など、装置として一体化しているパソコンやモニターなどは助成対象となります。
- Q.中古の機械器具などの購入費は、助成対象になりますか?
- 対象になりません。中古の機械器具は、品質や性能等に差異が生じます。そのことにより購入金額も変わり、購入金額が適正であるかの判別が困難であるためです。ただし、同等の機能・性能を有する機械器具の生産がない等の場合には助成対象となります。
- Q.消耗品費は助成対象になりますか?
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費は助成対象にはなりません。 助成事業に関係する事務用品等は助成対象になります。ただし、この場合にも、当然、見積書、発注書、領収書など一連の証拠書類が必要です。証拠書類が不足する場合には助成対象とならない場合があります。
- Q.消費税は助成対象になりますか?
- 消費税は助成対象経費に含まれません。なお、応募書類の中で別紙3の「助成事業の経費明細」のうち、総経費の欄には消費税を含む額を、助成対象経費の欄には消費税を含まない額を記載してください。
- Q.公租公課は対象経費には含まれませんが、知財出願する際の特許印紙も対象外ですか?
- 特許印紙は対象経費とみなします。収入印紙等は税金としてのものですが、特許印紙は特許庁に支払う手数料であり、その性格上、税としての印紙ではないことから、対象経費として認められます。
- Q.現金払いは?
- 原則禁止。出来うる限りお金のやり取りが正確に把握できる振込みにしてください。証拠書類を残すことも、振込みならば確実です。
- Q.相殺払いは?
- 禁止。相殺払いをしているものについては、対象経費から外されますので、ご注意ください。