受付は終了しました。
1.補助金のご案内
今治市の特色を活かした特産品の新商品開発、既存商品をデザイナーやアドバイザーの手を借りて新たな価値を付加、
他社とコラボ商品の企画に取り組む事業者を募集し、事業経費の一部を補助します。
補助金限度額は補助対象経費(税抜)の 2/3(補助率)以内で上限50万円
事業実施期間は交付決定日から令和6年2月29日(木曜日)まで
2.対象となる事業者
・今治市内に事業所を有する事業者(法人格の有無を問わず)
・今治市内に事業所があり、ふるさと納税制度における返礼品等の基準を満たせる事業者
※総務省告示第百七十九号第5条(ふるさと納税制度における返礼品等の基準)を満たせるかどうかで判断いたします。
※複数事業者で申請する場合は全者が条件を満たしていることを要します。
ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を
営む者であるとき。
(2)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは
暴力団員等に該当する者であるとき。
(3)その他地場産センター及び今治市が適当でないと認めるとき。
3.補助対象経費
補助対象事業にかかる以下の経費(令和6年2月29日までに支払いを終えたものが対象)
・旅費・・・・・協議等のための旅費
・購入品費・・・材料費(本事業に使用する原材料費)
・外注費・・・・パッケージ等の印刷費、加工費(試作品作成)
・委託費・・・・各種許認可取得や検査に要する費用、デザイン費、コンサルタント費など
※消費税分は対象外です。
※銀行振り込みで支払った経費以外は、原則対象外です。
※本事業後に販売する商品に関する経費は対象外です。
補助対象となるか不明な経費がある場合は地場産センターまでお問合わせください。
4.補助金額等
補助対象経費合計 (税抜)の2/3以内
補助金の上限は50万円
※算出した補助金額の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
5.補助対象とならない経費について
事業計画書に記載のない経費は補助対象ではありません。記載した経費であっても、交付決定後に補助対象経費に
該当しないことが判明した場合は、補助対象にできません。
また、使用(実施)状況が確認できない経費、委託先や発注・契約・実施・支払い等が不適切な経費、
提出した実績報告書類に不足がある場合も補助対象にできません。
(1)補助対象とならない主な経費
1.振込手数料、レンタカー代、ガソリン代、飲食費、事務消耗品費、雑費等の間接経費及び租税公課
(例:消費税、印紙代等)
2.本事業に直接的に関わらない経費
3.自社で写真撮影、動画制作する場合の経費(人件費)
4.他の用途にも使用できるものの購入、制作に係る経費
5.公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
(2)補助対象経費であっても補助できない場合の例
1.見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等の帳票類が不備の場合
2.制作物・写真等で取組の実施を確認できない場合
3.親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社又は役員及び役員に準ずる者等)
又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引に要する経費
※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含みます。
4.申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託が行われている場合
5.委託した業務が主たる業務であることを確認できない業者への委託費
6.一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
7.委託先や発注・契約・実施・支払いが不適切な場合
8.発注又は契約から支払い・決済までの一連の手続きが、補助対象期間中に行われていない場合
9.他の公的機関等が実施する補助事業の対象となっている場合
6.経費の支払い方法について
・補助対象経費の支払方法は原則として銀行振込で行ってください。
・自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。
・補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
・仮想通貨、クーポン・(クレジットカード会社等から付与された )特典、ポイント、金券、
商品券(プレミアム付き商品券を含む)の利用等は認められません。
・クレジットカード(リボルビング払い含む)による支払は補助対象期間中の引き落とし、
支払の完了が確認できる場合のみ認められます
(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば補助対象外経費となります。)
・代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となりますので、
上記のクレジットカード払い時のルール(補助対象期間中に引き落としが確認できることが必要)、
及び、補助事業者と立替払い者間の精算(立替払い者への立て替え分の支払い)が補助対象期間中に行われること、の
双方を満たさなければなりません。
7.申請手続きについて
(1)申請期間
令和5年10月30日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで 当日消印有効
(2)申請方法
下記【申請・問合先】へ持参または郵送
※持参のときは、提出期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時30分まで
※郵送のときは、封筒に「新価値商品開発事業計画書 在中」と記載してください。
※提出された申請書に不備等がある場合は、訂正や再提出をしていただきます。
【申請・問合先】
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
新価値商品開発支援補助金事務局
〒794-0042 今治市旭町二丁目3番地5
電話番号:0898-32-3337
ファックス番号:0898-32-8589
(3)補助金交付までの流れ
(4)申請に必要な書類
【提出書類】必須
・新価値商品開発事業計画書(Word) (PDF)
令和4年度、5年度今治市入札参加資格がない方は次の書類(コピー)が必要です。
・市税完納証明書(今治市役所納税課で取得してください)※1
・履歴事項全部証明書※2(法人)、開業届もしくは前年の確定申告書の写し※3(個人)
※1 市役所納税課または支所住民サービス課で取得。納税証明書ではございません。ご注意ください。
※2 申請日より3か月以内に発行されたもの
※3 収受日付印が押されているもの
【提出書類】任意
・交付決定前着手届(Word) (PDF)
・事業費の詳細(Excel) (PDF)
・既存商品の画像(書式はありません。)
8.交付決定後の手続きについて
交付決定通知受領後は、提出された事業計画の内容で承認されたこととなるため、交付決定通知受領後、
下記のような場合は、事前に今治市に変更承認申請書を提出し、変更の承認を受けなければなりません。
(1) 変更承認について
交付決定は、提出された事業計画の内容で承認されたこととなるため、交付決定通知受領後、下記のような場合は、
事前に変更申請書を提出し、変更の承認を受けなければなりません。
① 補助事業の内容を変更しようとするとき
・補助事業者のテーマ、又は所在地を変更しようとするとき。
② 事業費の大幅な変更をしようとするとき
・補助金額の変更を伴う経費の増減をしようとするとき。ただし、補助金の増額は認められません。
・支払い先や支出内容が変わるとき。
③その他、変更の申請が必要であると判断するとき。
※軽微な変更、補助金額の変更を伴わないものは手続き不要ですが、内容によっては認められない場合も
ありますので、不明な点の確認や事業変更の事前相談等、適宜今治市にご相談ください。
(2)実績報告書について
補助金の交付決定を受けた事業者は、事業完了後、事業完了の日から起算して7日以内又は令和6年2月29日の
いずれか早い日までに実績報告書と必要書類とともに提出してください。事業完了の日とは、支援対象事業経費の
支払い完了日です。
※交付決定後、補助金対象経費が減額になった場合は交付額も減額となります。(上限額に達している場合を除く。)
(3)補助金交付請求について
補助金額確定通知書がお手元に届きましたら補助金交付請求をご提出ください。補助金額確定通知書は
実績報告書と合わせてご提出いただく成果物写真・事業経費支出内訳書・支払った証拠書類の確認ができましたら
郵送いたします。
(4)変更申請・実績報告・請求に必要な書類
【変更】
・変更申請書 (Word) (PDF)
【実績報告】
・実績報告書 (Word) (PDF)
報告書記入例 (PDF)
・成果物の写真 (印刷物) ※現物は不要
・事業経費支出内訳書 (Excel) (PDF)
・支払った証拠書類 (支払先ごとに整理してください。)
※整理の方法は書類のまとめ方を参考にしてください。
書類のまとめ方 (PDF)
【補助請求】
・補助金交付請求 (Word) (PDF)※振込先情報のコピーを添付してください。
交付請求記入例 (PDF)
お問い合わせ先
- 一般財団法人 今治地域地場産業振興センター
- 〒794−0042 今治市旭町二丁目3番地5 じばさんセンター
- TEL(0898)32-3337
- FAX(0898)32−8589